教育者様は「心を養う」「慈善活動」「教育」を盾にカツアゲすることを許されているのでしょうか?
学校でJRC[Junior Red Cross(青少年赤十字)]委員(赤い羽根共同募金の集金やリサイクル紙収集等が仕事)長を務めているものです。
今月の7日から25日にかけて、学校で赤い羽根共同募金を集めることになっています。
街角で見かけるような善意の協力を基礎とする普通の募金なら良いのですが、全員強制参加の募金なのです。
つまり、お金がある家の人もそうでない人も、お小遣いが多い人もお小遣いをもらっていない人も(額こそ違えど)全員払え、というモノなのです。
JRC委員を担任する先生に確認がてら聞いて見ましたが「全員参加」とのことでした。クラスの担任の先生にも相談して見ましたが「払う心を養うためだ」と言っています。
しかし、社会福祉法第116条(共同募金の性格)には「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない」と明記されていますし、共同募金会も「寄付する人も募る人もボランティア」というビジョンを掲げているそうです。
そもそも、募金で払われるお金は生徒が稼いだお金ではなく、生徒の親や家族が稼いだお金です。「子供・生徒」を使って親からお金を巻き上げている様に見えます。
集める委員として適切ではない疑問かもしれません。
しかし、自分たちがやっている行為が「カツアゲ」「違法行為」だと思うと気が気ではありません。
先生にどのように相談すればよいでしょうか?
また、生徒会に掛けあってみるのも良い手でしょうか?
今月の7日から25日にかけて、学校で赤い羽根共同募金を集めることになっています。
街角で見かけるような善意の協力を基礎とする普通の募金なら良いのですが、全員強制参加の募金なのです。
つまり、お金がある家の人もそうでない人も、お小遣いが多い人もお小遣いをもらっていない人も(額こそ違えど)全員払え、というモノなのです。
JRC委員を担任する先生に確認がてら聞いて見ましたが「全員参加」とのことでした。クラスの担任の先生にも相談して見ましたが「払う心を養うためだ」と言っています。
しかし、社会福祉法第116条(共同募金の性格)には「共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない」と明記されていますし、共同募金会も「寄付する人も募る人もボランティア」というビジョンを掲げているそうです。
そもそも、募金で払われるお金は生徒が稼いだお金ではなく、生徒の親や家族が稼いだお金です。「子供・生徒」を使って親からお金を巻き上げている様に見えます。
集める委員として適切ではない疑問かもしれません。
しかし、自分たちがやっている行為が「カツアゲ」「違法行為」だと思うと気が気ではありません。
先生にどのように相談すればよいでしょうか?
また、生徒会に掛けあってみるのも良い手でしょうか?
転載、終
質問URL http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1475779064
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どうぞよろしくお願いします。