2011年10月27日

本日、学校にて

11月2日は我が校の文化祭…。

文化祭行事の一環として「全校ダンス(ちなみに曲は荒らし嵐のトラブルメーカー)」と言うものがあるのだが、その練習が昼休みにあった。

ダンスがくだらなくて笑っていた人が何人も(そのダンスを作った文化祭実行委員と性徒会生徒会役員のセンスも疑うが)いたのだが、それに対してさっきの委員・役員の担当のS先生(社会科担当)がキレた。
「こいつらは7時までダンスの研究をしているんだよ、それを笑うダァ?恥を知れ!」と。

しかし、この発言、表現の自由の侵害ではないだろうか?
表現の自由っていうのは(思想の自由とあわせて)「表現に対しての考えの自由」も保証されている。
が、S先生はその「表現に対しての考え」を怒った。批判すらできなくなっている状態。
また、嵐アンチが、嫌いな嵐の曲を聞かされる訳だが、その聞かされる苦痛と笑われることについての苦痛はどちらが大きいだろうか?

しかも、ダンスを強要させることは強要罪では無いだろうか?
義務だとして(義務ならば強要罪の例外となる)このダンスを義務とする根拠はどこにあるのどうか?
応じなかった際の罰則は?
そもそも、ダンスをさせることは表現の自由(表現しない自由)の侵害となるのではないだろうか?

憲法に則って仕事をする教員が憲法や刑法に従わない?
それも、普通の教員より法に詳しいはずの社会科の教員が?
日本の教育が壊滅するのは明日かもしれない。
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